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直系卑属

まず、直系卑属の直系とは、祖父母→父母→子→孫→ひ孫といったように一直線につながる親族のことをいいます。兄弟姉妹は親から枝分かれした関係ですので傍系といいます。

そして卑属とは自分より下の世代のことをいいます。したがいまして、直系卑属とは自分から見て子や孫、そしてひ孫のことをいいます。

相続人としての直系卑属

言葉の意味としては上で説明したように、自分より下の世代の直系の親族全員を指しますが、相続人としての直系卑属はそれよりも範囲が限定され、被相続人の直近の者を意味します。

民法では、『被相続人の子は、相続人となる。』(民法887条)となっていますので、被相続人に子と孫がいた場合は子だけが相続人となり、孫は相続人とはなれないのです。

ただし、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その者に子がいれば(被相続人から見て孫)その孫が相続人となります(民法887条2項)。これを代襲(または代襲相続)といいます。

こんな場合は直系卑属になれるの?

被相続人に子がいた場合、子が相続人となります。実子か養子かは問いません。養子は、養子縁組したその日から実子と同じく嫡出子(婚姻関係にある者の間の子)の身分を取得します(民法809条)。相続分も実子か養子かによる違いはありません。

また、非嫡出子(婚姻関係のない者の間の子)であっても相続権がありますが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります(民法900条4項)。

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