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特別受益

特別受益とは

特別受益とは、遺贈や、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与など、被相続人から受けた一定以上の額の生前贈与のことをいい、特別受益を受けた相続人(特別受益者)の法定相続分・指定相続分は一定の算定方法により修正されます。

何が特別受益に該当するのか

条文では、『婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本』と例示してありますが、これらに限られるわけではありません。特定の相続人に対してだけ、一定額以上の贈与がされれば特別受益の対象となるとも考えられます。また、生命保険金や死亡退職金などは贈与に当たりませんが、相続人の一部にのみがこれを受けた場合には特別受益となることもあります。

特別受益者の相続分の算定

特別受益が遺贈である場合と、生前贈与である場合とで算定方法が違います。

遺贈の場合
通常の通に、被相続人の相続開始時の財産の価額を基礎とし、法定・指定相続分を乗じ、特別受益者に対しては、特別受益分を控除します。
生前贈与の場合
被相続人の相続開始時の財産の価額に、生前贈与の価額を加えます。これに法定・指定相続分を乗じ、特別受益者に対しては、特別受益分を控除します。

ただし、このようにして算出した結果、特別受益が特別受益者の相続分を上回ったとしても、特別受益者はその超過した額を返還する必要はありません。

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