特定遺贈とは、遺言により、受遺者(遺贈を受ける者)に対し特定の財産を無償で与えることをいいます。
受遺者にも相続人と同じように、遺贈を承認するか放棄するかの選択権が与えられています。しかし、相続放棄と違い、熟慮期間というものはありませんし、放棄するにしても特別な手続きは不要です。
また、特定遺贈の受遺者は相続人と違い、被相続人の義務を負いません(一定の義務を課す負担付遺贈は別とします)。