単純承認
単純承認は、3種類ある相続の方法の中の1つです。被相続人の権利義務すべてを承継しない相続放棄や、限定的に承継する限定承認との違いや注意点について解説いたします。

単純承認とは
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することをいい、意思表示による単純承認と、一定の行為により単純承認したものとみなされる法定単純承認とがあります。

法定単純承認の要件
以下の行為をした場合、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といます。
- 相続財産の処分
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分(売却や廃棄など)したときは単純承認をしたものとみなされます。ただし、保存行為(修繕や補修など)や民法602条に定めた期間を超えない賃貸をすることは除きます。
- 熟慮期間の経過
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされます。
- 限定承認・相続放棄後の相続財産の隠匿
- 相続人が、限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、勝手に消費したり、または悪意で財産目録に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます。ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認したものとはみなされません。

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