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代襲相続

代襲相続とは、本来なら相続人になるはずの者(被代襲者といいます)が相続する権利を失っているときに、被代襲者の子(代襲者といいます)が、被代襲者と同一の順位で相続人となることをいいます。

相続する権利を失っているときとは?

『相続する権利を失っているとき』とは、次の事由のうち、どれかに該当することをいい、該当すれば代襲相続が開始されます。

  1. 相続が開始する前に亡くなっている場合
  2. 相続欠格事由のどれか一つに該当する場合(用語解説:相続欠格を参考してください)
  3. 廃除された場合(用語解説:廃除を参考してください)

なお、相続放棄は代襲原因に当たりません。相続欠格と廃除は、その相続人のみの相続する権利を奪うものですが、相続放棄は『はじめから相続人でなかった』ものとみなされていることから(民法939条)、『相続する権利を失っている』とはいえません。したがって代襲原因とはなりません。

代襲相続の要件

被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹に限られます(民法887条2項、889条2項)。被相続人の配偶者と直系尊属は被代襲者にはなれません。

配偶者が相続人になれなくとも、他に相続人がいればその者が相続しますし、直系尊属が相続人になれないときは、兄弟姉妹が相続人となるとすでに規定されているからです。

なお、被相続人の子と兄弟姉妹は被代襲者となれると説明しましたが、代襲者の範囲には次のような違いがあります。

[ 被代襲者が被相続人の子の場合 ]
この場合、被代襲者の子であり、被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条2項)。『被代襲者の子であり、被相続人の直系卑属』とは、被相続人と被代襲者が養子縁組をしていて、被代襲者の子は養子縁組する前の子の場合に該当します。なお、代襲者にさらに代襲原因が発生すれば、代襲者の子が代襲します。これを再代襲といいます(民法887条3項)。
[ 被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合 ]
この場合、代襲者になれるのは兄弟姉妹の子(被相続人から見ておい・めい)までで、おい・めいの子の再代襲は認められていません。兄弟姉妹には再代襲できるという規定がないためです。
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