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相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に掲げられた事由(相続欠格事由)に該当した推定相続人に対し、法律上当然に、相続人の資格を失わせる制度のことをいいます。

相続欠格事由には何がある?

相続欠格事由は、下記の通り、民法891条で定められています。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

欠格事由に該当した者(欠格者)は、特別な手続きを経ずに、法律上当然に相続人としての権利を失います。また、遺贈を受けることもできません。

しかし、欠格者は、その相続の被相続人との関係で欠格者になっただけに過ぎませんので、別の相続が開始されたときは、その相続の相続人になることができます。

例えば、父親の相続の時に欠格者となり相続人になれなかったとしても、母親の相続の時に欠格事由に該当していなければ、相続人になれるのです。

なお、欠格者に直系卑属が存在する場合、その直系卑属が欠格者を代襲して相続人(代襲相続人)となります。

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