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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印をすることで作成する方式の遺言のことです。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、他の方式と違い、すべて遺言者自身で作成できますので煩わしさがなく、必要に応じて好きな時に作成できる手軽さがあります。作成の費用も必要最低限で済むのも大きなメリットです。

しかし、手軽に作成できる反面、遺言の要式や内容に関する法的なチェックもすべて遺言者が行なわなければならず、法律に詳しくない方が作成した自筆証書遺言は、その一部、または全部が法的に無効となることも少なくありません。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件として、以下のことに注意してください。

1. 全文自筆で
自筆証書遺言は、すべてを遺言者一人で作成するため、後々で遺言者の真意で書かれたものなのか、筆跡から遺言者本人によるものなのかを判断するために、遺言書の全文、日付および氏名は自書によることが求められています。パソコンやワープロなどで書いた場合には無効になってしまいますので注意してください。
2. 日付は年月日まで記載
日付の記載が求められるのには2つの理由があります。1つは、遺言作成時の年齢を確認するため(15歳未満の者の書いた遺言は無効となります)。もう1つが、複数の遺言が見つかった場合にどちらが先に書かれたものなのかを判断するためです(遺言内容が抵触する部分は、古い遺言のその部分は撤回したものとみなされます)。
3. 氏名も自書で、押印も忘れず
1で説明したとおり、氏名も自書で書かなければなりません。氏または名の一方だけや、ペンネームや通称でも遺言者のものだと特定できれば有効だとするのが通説ですが、しっかり氏名を書いておくのが無難でしょう。
押印に使用する印鑑は、認印でも実印でもかまいません。また、拇印および指印でも有効との判例もあります。しかし実印を使用するのが無難だと思います。
4. 内容の変更は厳格に
作成した遺言に変更を加えるときは、変更部分に直接記入し、その変更部分に押印します。そして、変更部分付近の余白部分か遺言書の末尾に、何をどう変更したのかを記入し署名します。この方式に反した変更は無効となり、変更されなかったものと判断されます。ただし、明らかな誤記の訂正ならば方式に違反しても有効だとする判例もありますが、やはり方式を厳守するのが無難でしょう。
5. 共同遺言は無効
共同遺言とは、2人以上の者が1つの遺言で遺言をすることをいいます。これは法律で禁じられております。これに反した遺言は無効となってしまうので注意してください。
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