指定相続分

指定相続分とは
指定相続分とは、被相続人が遺言により、相続人に対し相続分を指定し、この指定によって定められた相続分のことを指定相続分といいます。

指定相続(指定相続分)の効果
被相続人が、遺言により相続分の指定をすることで、法定相続分は修正され、指定された相続分に応じた割合で、被相続人の権利義務を承継することになります。
つまり、遺言による相続分の指定は法定相続分に優先するということです。
ただし、相続分の指定がされていても、それが一部の相続人に対してだけである場合は、残りの部分については、法定相続分によることになります。

遺留分を侵害する指定は無効?
民法902条1項では、被相続人は、『遺留分に関する規定に違反することができない』とされていますが、判例・通説によると、遺留分を侵害した指定も無効ではないとされています。ただし、遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使してきたら、遺留分を侵害した部分に関しては無効となります。

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