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公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人に対して、遺言内容を口述し、それを公証人が筆記し作成する方式の遺言のことです。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、他の方式と比べ、手続きが煩雑で費用がかかる、証人を必要とするので秘密保持が困難であるなどのデメリットがあります。しかし、法律の専門家である公証人が関与することで法的に無効な遺言が作成される危険性はほとんどなく、原本が公証役場で保管されることから、紛失・改ざんの心配もありません。また、相続開始後の検認が不要なのもメリットです。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言を作成するには、証人2人を連れ(原則として証人は遺言者が用意しますが、公証役場で用意してもらうこともできます)て公証役場へ行きます(公証人の出張も可能です)。

そして、公証人の面前で遺言内容を口授し、公証人がそれを筆記し、筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせます。(遺言者が言語障害者や聴覚障害者の場合には特則があります)

そして、それを承認した遺言者と証人が署名捺印することで、公正証書遺言の作成は完了します。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言の作成に必要な書類は以下の通りです。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • 証人を用意する場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言の作成に必要な費用は、遺言の目的財産の価額により、その手数料が下記の通り定められています。

目的財産の価額手数料の額
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで23000円
5000万円まで29000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分5000万円毎に   8000円
1億円まで43000円

上記を基準に、下記の手数料も加算されます。

  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 目的財産の合計額が1億円未満のときは、遺言加算といって、上記によって算出した手数料額に、1万1000円を加算します。
  3. 遺言書は通常、原本・正本・謄本と3部作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者が受けとりますが、これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
  4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の手数料に50%が加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

以上が公正証書遺言の作成に必要な費用となります。さらに具体的な手数料を知りたい方は、最寄の公証役場でご確認ください。

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