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限定承認

限定承認は、3種類ある相続の方法の中の1つです。被相続人の権利義務すべてを承継する単純承認、すべてを承継しない相続放棄との違いや、手続きの方法や期限について解説いたします。

限定承認とは

限定承認とは、積極財産(プラスの財産)の範囲内でのみ、消極財産(マイナスの財産)の相続を承認することです。

明らかに積極財産が多ければ単純承認、また消極財産が多ければ相続放棄をすればいいのですが、そのどちらかが判明しないときは、限定承認をすることで、積極財産の価額を限度として相続人としての責任を免れることができます。

限定承認をするために

限定承認をするためには、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成して、相続人全員(相続放棄した者は除きます)が共同して、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

限定承認は相続債権者などに対して非常に大きな影響を与えるため、単純承認や相続放棄と違い厳格な方式が求められているのです。

限定承認の申述に必要な費用と書類

限定承認の申述に必要な費用と書類は以下の通りです。

[ 費用 ]
  1. 収入印紙800円
  2. 連絡用の郵便切手
[ 書類 ]
  1. 相続の限定承認の申述書1通
  2. 申述人の戸籍謄本1通
  3. 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡までの戸籍謄本)1通
  4. 被相続人の住民票の除票各1通
  5. 財産目録1通

限定承認後の注意点

限定承認をした後でも、悪意で財産目録に記載しなかったときは、相続債権者などに対する背信行為と判断され、単純承認したものとみなされます。その相続人に対する制裁を課す趣旨です。

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