寄与分

寄与分とは
遺言のない相続の場合、相続財産の帰属先は遺産分割協議によって決められます。遺産分割協議では法律で定められた相続分(法定相続分)を基準として進めていきますが、その法定相続分は同一順位の相続人の間では等分となります。
一見すると公平に思えますが、一部の相続人が被相続人(亡くなった人)の生前によく面倒を看ていた場合などでは、等分にすることによって逆に不公平になる場合もあります。
そこで民法では、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に寄与や貢献した相続人に対して、その寄与度・貢献度に応じた額を相続分に加算し、相続人間の公平を図るのを目的とし、寄与分という制度を定めました。

寄与分を主張できるのは誰?
寄与分を主張する権利がある者は相続人に限られます。相続人でない者は寄与分を主張することも受けることもできません。
また、相続人であっても、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者でなければなりません。

寄与分として認められる範囲は?
原則として、寄与分は遺産分割協議の場で話し合われます。そこで寄与分を主張する者が他の相続人に対して、自己に寄与分が有ることを説明し、他の相続人全員が納得すればそれで問題はありません。
しかし、その主張が認められない場合、家庭裁判所で調停・審判をおこなうことになりますが、調停・審判の場では、
「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」(民法904条の2第2項)
とされております。そこで、どの範囲までが寄与分に該当するのかが問題となります。
そこで民法では次のように規定されています。(民法904条の2)
- 被相続人の事業に関する労務の提供をした者
- 被相続人に対する財産上の給付をした者
- 被相続人の療養看護をした者
- その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
このように、寄与分として認められる範囲は限定されています。
なお、夫婦の間での扶助(民法752条)や親族の間での扶養(民法877条)などは法律で定められた通常の義務なので特別な寄与には当たらないことに注意してください。

寄与分を含めた相続分の計算方法
寄与者の相続分は以下の式で求められます。
(相続財産−寄与分)×法定相続分+寄与分=寄与者の相続分
順番の説明をします。
- 被相続人の相続開始時の財産から寄与分を引きます(みなし相続財産といいます)。ただし、被相続人が遺贈をしていた場合にはその遺贈分が先に財産から引かれ、寄与分は残りの範囲内でしか認められません。
- みなし相続財産に、寄与者の法定相続分または指定相続分を乗じます。
- 2で算出した額に寄与分を足した額が寄与者の相続分となります。




