負担付遺贈

負担付遺贈とは
負担付遺贈とは、遺言により、受遺者(遺贈を受ける者)に対し、受遺するにあたり、一定の義務を負担させることができます。これを負担付遺贈といいます。

負担付遺贈の効果
負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受ける者は、自ら受遺者となります。ただし、遺言者がその遺言で別段の意思表示したときは、その意思に従うこととなります
負担付遺贈の目的の価額が、相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れます。ただし、遺言者がその遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従うこととなります。

受遺者が負担した義務を履行しないとき
受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人や遺言執行者は履行の強制をすることができます。相当の期間を定めて催告しても履行しなければ、遺贈の取消しを家庭裁判所へ請求でき、取消しの審判が確定すると、遺贈の効力は失われ、その財産は相続人に帰属することとなります。

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