法定相続分

法定相続分とは
法定相続分とは、被相続人の遺言による指定がない場合に、法律によって共同相続人に与えられた、遺産を承継する割合のことをいいます。

法定相続分の割合
法定相続分の割合は、誰が相続人となるのかで変化します。以下にすべての組合せを記します。
- 配偶者のみ
- 配偶者がすべて相続します。
- 子(または直系卑属)のみ
- すべての相続財産を子(直系卑属)の人数で均等に割り相続します。
- 直系尊属のみ
- すべての相続財産を親(直系尊属)の人数で均等に割り相続します。
- 兄弟姉妹のみ
- すべての相続財産を兄弟姉妹の人数で均等に割り相続します。
- 配偶者+子(直系卑属)
- 配偶者が2分の1、残り2分の1を子(直系卑属)で分配します。
- 配偶者+直系尊属
- 配偶者が3分の2、残り3分の1を親(直系尊属)で分配します。
- 配偶者+兄弟姉妹
- 配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で分配します。
ただし、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の法定相続分は嫡出子の1/2になります。
また、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の法定相続分の1/2になります。

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