秘密証書遺言

秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の存在は明らかにしたいが、遺言内容は秘密にしておきたいときに用いられる遺言のことです。

秘密証書遺言の作成の流れ
秘密証書遺言の作成は、次に掲げる方式に従わなければなりません。
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
- 遺言内容の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押すこと。

秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリットは以下の通りです。
- 遺言の内容を秘密にできる
- 公正証書遺言の場合、遺言内容は公証人にも証人にも知られてしまいますが、秘密証書遺言なら、封印した遺言を提出するだけですので、内容を知られる心配はありません。
- 遺言の存在を明らかにできる
- 秘密証書遺言の作成には二人以上の証人が必要ですので、少なくとも証人には遺言が存在することを知ってもらえます。また、公正証書遺言と同じく、公証役場での検索サービスが受けられますので、相続人は容易に遺言の存在を知ることができます。
- 費用が公正証書遺言と比べ安い
- 公正証書遺言は、目的財産の価額により手数料が変化しますが、秘密証書遺言なら目的財産の価額とは無関係の11,000円と定額です。
- 第三者による作成が可能
- 自筆証書遺言は、すべてを自書することが求められますが、秘密証書遺言なら、署名以外は第三者による作成も可能になります。
- 自筆以外による作成が可能
- 自筆証書遺言と違い、ワープロなどを使って作成しても有効です。
秘密証書遺言のデメリットは以下の通りです。
- 遺言の有効性は自己責任
- 自筆証書遺言と同じく、遺言の要式や内容に関する法的なチェックもすべて遺言者が行なわなければなりません。
- 保管責任も自己が持つ
- 公正証書遺言のように、原本が公証役場で保管されるといったことはありませんので、遺言者自身で管理する必要があります。

秘密証書遺言の要件
秘密証書遺言の要件として、以下のことに注意してください。
- 1. 日付は年月日まで記載
- 日付の記載が求められるのには2つの理由があります。1つは、遺言作成時の年齢を確認するため(15歳未満の者の書いた遺言は無効となります)。もう1つが、複数の遺言が見つかった場合にどちらが先に書かれたものなのかを判断するためです(遺言内容が抵触する部分は、古い遺言のその部分は撤回したものとみなされます)。
- 2. 氏名は自書で、押印も忘れず
- 秘密証書遺言の場合、内容自体は自書を求められてはいませんが、氏名だけは自書で書かなければなりません。氏または名の一方だけや、ペンネームや通称でも遺言者のものだと特定できれば有効だとするのが通説ですが、しっかり氏名を書いておくのが無難でしょう。押印に使用する印鑑は、認印でも実印でもかまいません。また、拇印および指印でも有効との判例もあります。しかし実印を使用するのが無難だと思います。
- 3. 内容の変更は厳格に
- 作成した遺言に変更を加えるときは、変更部分に直接記入し、その変更部分に押印します。そして、変更部分付近の余白部分か遺言書の末尾に、何をどう変更したのかを記入し署名します。この方式に反した変更は無効となり、変更されなかったものと判断されます。ただし、明らかな誤記の訂正ならば方式に違反しても有効だとする判例もありますが、やはり方式を厳守するのが無難でしょう。
- 4. 共同遺言は無効
- 共同遺言とは、2人以上の者が1つの遺言で遺言をすることをいいます。これは法律で禁じられております。これに反した遺言は無効となってしまうので注意してください。

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