廃除

廃除とは
廃除とは、一部の推定相続人に相続させたくないとき、被相続人の生前にまたは遺言により、家庭裁判所に対して請求し、その者の相続権を失わせる制度のことです。

廃除の要件
廃除の対象となる相続人は遺留分を有する推定相続人に限られます。つまり、遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象とはなりません(遺言で相続分をゼロにすればいいです)。
廃除をするためには、次のいずれかの事由に該当しなければなりません。
- 推定相続人が被相続人に対して虐待をしたとき
- 推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

廃除の効果
廃除されると、被廃除者は廃除の請求者との関係で相続権を失います。しかし、相続欠格と違い、遺贈を受ける資格は失いません。
また、被廃除者は、その相続の被相続人との関係で被廃除者になっただけに過ぎませんので、別の相続が開始されたときは、その相続の相続人になることができます。
例えば、父親の相続の時に被廃除者となり相続人になれなかったとしても、母親の相続の時に廃除されなければ、相続人になれるのです。
なお、被廃除者に子(または直系卑属)が存在する場合、その子が被廃除者を代襲して相続人(代襲相続人)となります。

廃除の取消し
被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所へ請求することができます。これは遺言でもできます。

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