遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈および贈与を失効させて、相続財産の返還を請求することです(民法1031条)。

遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行われます(口頭でもかまいませんし、裁判でなくてもかまいません)。
また、遺留分権利者が複数いたとしても、各自で個別に請求する必要があります。遺留分減殺請求をするか否かは自由だからです。

遺留分減殺請求の効果
遺留分減殺請求を行使された受遺者・受贈者は、その遺贈・贈与が無効となりますので、遺留分権利者に相続財産を返還する義務を負います。
減殺の目的物が特定できる物の場合は原則として現物返還されますが、価格賠償(弁償)することで返還義務から免れることもできます(民法1041条)。

遺留分の減殺をする順序
遺留分減殺請求は以下の手順で減殺しなければいけません。
- (1) 遺贈と贈与があるとき
- 遺贈と贈与があるときは、先に遺贈から減殺します(民法1033条)。
それでも遺留分に満たない場合にはじめて、贈与を減殺することができます。 - (2) 遺贈が複数あるとき
- 遺贈が複数あるときは、遺贈の目的物の価額の割合に応じて減殺します
(※100万200万500万相当の遺贈なら、1:2:5の割合で請求します)。
ただし、遺言者がその遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従うことになります(民法1034条)。 - (2) 贈与が複数あるとき
- 贈与が複数あるときは、新しい贈与から先に減殺します(民法1035条)。それでも遺留分に満たない場合に順次前の贈与を減殺していきます。

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