遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められた、相続財産の一定の割合を留保できる権利のことです(民法1028条)。遺留分を侵害された相続人には、遺留分を請求する権利、遺留分減殺請求権が認められています(民法1031条)。

遺留分とは
本来なら、被相続人は生前、または遺言により死後に自分の財産を自由に処分できるのが原則ですが、相続人への生活保障のためや、相続財産の形成には相続人の貢献が潜在的に含まれていると考えられていることから、これを相続人に還元するため、相続人には遺留分という権利が認められています。
仮に、「全財産を長男に相続させる」とする遺言がなされ、その通りに相続がされた場合、長男以外の遺留分を侵害していることになり、長男以外の相続人(遺留分権利者)に遺留分減殺請求権が生まれます。

遺留分の権利者と割合
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。つまり、子(直系卑属)、直系尊属、配偶者に与えられていて、兄弟姉妹に遺留分はありません(民法1028条本文)。
遺留分の割合(相続財産に占める、遺留分全体の割合)は、遺留分権利者が誰かにより変化します。
- [ 直系尊属のみが相続人の場合 ]
- 相続財産の3分の1が遺留分となります(民法1028条1項)。
- [ 上記以外の相続人の場合 ]
- 相続財産の2分の1が遺留分となります(民法1028条2項)。
遺留分権利者が複数いる場合、遺留分全体を法定相続分の割合で分割します(民法1044条)。
また、共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人(遺留分権利者)の遺留分は増加しません(民法1043条2項)。相続放棄とは異なりますのでご注意ください。

遺留分の算定
遺留分額は、以下の流れでの算定されます。
- 被相続人が相続開始当時に有した積極財産の価額(遺贈分を含む)を確定する。
- 1.の価額に以下のものを加算する。
- 被相続人が相続開始前の1年間に贈与した価額のすべて。
- a.の贈与よりも前になされた贈与であって、贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたものの価額すべて。
- 不相当な対価をもってした有償行為であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたものの価額のうち、実質的贈与分(たとえば1,000万円相当の不動産を400万円で売った場合の差額600万円)のすべて。
- 1.と2.の合計額から債務の全額を控除する。

遺留分の放棄
遺留分は、相続の開始前でも放棄することができます(民法1043条)、この点は相続放棄とは違います。ただし、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要となります。

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