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遺言

遺言とは、生前に自身の死亡後の法律関係を定めるための行為です。要式は法律によって厳格に定められており、その要式に違反すると遺言全体が無効となります。

遺言は誰にでもできるの?

普段なら様々な制限のある制限行為能力者(未成年者や成年被後見人など)でも、一定の要件のもとでなら単独で遺言をすることが認められています。

  1. 満15歳以上の者
    ※満15歳以上なら未成年者でも単独で遺言ができます。
  2. 被保佐人
  3. 被補助人
  4. 成年被後見人
    ※事理を弁識する能力が一時回復しているときなら、二人以上の医師の立会いの下、単独での遺言を認められています。

遺言の種類

遺言には大きくわけて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。

[ 普通方式遺言 ]
通常はこの方式の遺言になります。公証人の関与しない自筆証書遺言と、公証人の関与する公正証書遺言・秘密証書遺言とがあります。
[ 特別方式遺言 ]
普通方式遺言をすることが困難な状況の場合にする方式です。一般危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言・難船危急時遺言などがありあます。
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