遺言書検認の申立て
公正証書遺言を除く遺言書の保管者または発見者した相続人は、遺言者の死亡後に遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に対し、家庭裁判所で遺言書検認の申立てをしなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いが必要となります。
検認とは、相続人等に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意してください。

遺言書検認の申立てのQ&A
遺言書検認の申立てに関する疑問をQ&A形式にしました。
- 遺言書検認の申立てはどこにすればいいのですか?
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てします。
- 遺言書検認の申立てはだれがするのですか?
- 遺言書検認の申立ての申立人は、遺言書の保管者または発見者です。必ずしも相続人とは限りません。
- 遺言書検認の申立てに必要な書類は何がありますか?
- 遺言書検認の申立書
- 遺言者の出生時から死亡までのすべての戸籍(または除籍,改製原戸籍)謄本
- 申立人の戸籍謄本
- 相続人・受遺者全員の戸籍謄本
- 遺言書
- 遺言書検認の申立てに必要な費用は?
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手の費用が必要となります。
- 遺言書検認の申立てをしないとどうなるのですか?
- 遺言書検認の申立てを怠ったり、検認を経ずに遺言内容を執行したり、家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料に課されてしまいます。
- 遺言書検認の申立てをしたあとの流れは?
- 遺言書検認の申立てをすると、家庭裁判所から、相続人や利害関係者に対して、検認期日が通知されます。検認期日に家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書を開封し確認されると、検認調書が作成されます。検認手続が完了すれば、遺言書に検認済証明書が付され申立人に交付されます。また、検認に立ち会えなかった相続人等には遺言書の検認がされた旨の通知がされます。

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