遺言相続専門行政書士が遺言書作成・相続手続きなどをわかりやすく説明します。無料相談も実施中!
トップよくある質問遺言相続相談室用語解説相続手続き一覧

遺族厚生年金の支給の請求

厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、一定の要件を満たしていれば、その遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の厚生年金に加入していた月数、加入期間中の報酬・賞与の平均額から年金額が計算されます。

また、遺族の条件によっては遺族基礎年金も併せて支給されます。

遺族厚生年金の支給の請求のQ&A

遺族厚生年金の支給の請求に関する疑問をQ&A形式にしました。

遺族基礎年金の支給に必要な要件はなにがありますか?
遺族基礎年金の支給要件は以下の通りです。
短期要件
(1) 厚生年金の被保険者であること
(2) 厚生年金の被保険者であったもので、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき
(3) 障害等級が1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
長期要件
(4) 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
保険料納付要件
(1)(2)の場合は、保険料納付要件も満たしてなければなりません。また、短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族から長期要件の請求がない限り、短期要件とされます。
だれが受給できるのですか?
被保険者または被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた次の者が受給権者となります。
  1. 妻(年齢制限なし)
  2. 夫・父母・祖父母(死亡当時55歳以上、支給は60歳から)
  3. 子・孫(18歳に達してから年度末3月31日までの子、または、20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、婚姻していないこと)
遺族厚生年金の受給の順位は?
遺族厚生年金の受給の順位は以下の通りで、後順位者は遺族厚生年金を受け取る遺族とはなれません。
  1. 配偶者と子
  2. 父母
  3. 祖父母
より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
アンケート1:このページの情報は役に立ちましたか?
とても まあまあ あまり まったく
アンケート2:このページの情報は見つけやすかったですか?
とても まあまあ あまり まったく
このページについてご意見ご質問などございましたら下記にご記入ください