遺族基礎年金の支給の請求
国民年金の被保険者が亡くなった場合に、一定の要件を満たしていれば、18歳未満の子をもつ妻や、両親のいない18歳未満の子などに対して遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金の支給の請求のQ&A
遺族基礎年金の支給の請求に関する疑問をQ&A形式にしました。
- 遺族基礎年金の受給に必要な要件はなにがありますか?
- 遺族基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてを満たさなければなりません。
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- 死亡した人の要件
- 保険料納付要件
- 遺族の要件
- 死亡した人の要件とはなんですか?
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- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の日本に住んでいた人
- 老齢基礎年金を受給している人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
- 保険料納付要件とはなんですか?
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- 20歳になった月から死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して2/3 以上あること(20歳以前に厚生年金の加入期間があるときの保険料納付要件の対象期間は、厚生年金の加入者となった月から死亡日の属する月の前々月までの期間となります)
- 平成28年3月31日(平成18年4月に10年延長)までの死亡の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと
- ただし、保険料の納付状況は死亡日の前日の納付状況によって判断されることになります。
- なお、亡くなった人の範囲のうち、老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなった場合は、一定の保険料納付要件は問われないことになっています。
- 遺族の要件とはなんですか?
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- 亡くなった当時、亡くなった人に生計維持されていた妻で、子があること
- 死亡または離婚などで妻がいない子で、婚姻していないこと

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