死体火(埋)葬許可証交付申請書
死体火葬許可証がないと火葬ができませんので、死亡届と同時か死亡届が受理された後に提出し、死体火葬許可証の交付を受けます。そして火葬が終了した後に返却され、これが死体埋葬許可証となります。

死体火(埋)葬許可証交付申請書のQ&A
死体火(埋)葬許可証交付申請書に関する疑問をQ&A形式にしました。
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書はいつまでに提出すればいいのですか?
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書は、火葬・埋葬をするときに提出すればいいのですが、通常は死亡届と同時に提出します。
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書はどこに提出すればいいのですか?
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に届け出てください。
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書はどこでもらえますか?
- 市区町村役場でももらえます。
- 死体火(埋)葬許可証交付申請書はだれが提出するのですか?
- 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順序で届出義務を負いますが、届出はこの順序にかかわりなく届出することができます。
- 火(埋)葬許可証交付申請に必要な書類は何がありますか?
- 死体火(埋)葬許可証交付申請は、死亡届が受理されなければできませんので、死亡届と同時か死亡届提出後すみやかに提出してください。
- 火(埋)葬許可証交付申請書は手数料がかかるのですか?
- 死体火(埋)葬許可証交付申請には手数料はかかりません。
- ほかに注意する点はありませんか?
- 死体火(埋)葬許可証は5年間の保存義務があります。紛失しても再発行はできませんので管理に気をつけてください。また、火葬・埋葬は死後24時間以上経過しなければできないと法律で定められています。

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