遺言相続専門行政書士が遺言書作成・相続手続きなどをわかりやすく説明します。無料相談も実施中!
トップよくある質問遺言相続相談室用語解説相続手続き一覧

死亡届

死亡届(書)は、死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に提出することが法律で定められていますが、死亡届が受理されなければ火葬許可証が交付されないため、死亡後すみやかに提出するほうがいいでしょう。

死亡届のQ&A

死亡届に関する疑問をQ&A形式にしました。

死亡届はいつまでに提出すればいいのですか?
死亡届(書)は、死亡した事実を知った日から7日以内に提出することが法律で定められています。しかし、死亡届が受理されなければ火葬許可証が交付されないため、死亡後すみやかに提出するほうがいいでしょう。
死亡診断書(死体検案書)はだれが作成するのですか?
死亡診断書は、病死や老衰で亡くなった場合に死亡を確認した医師が作成します。死体検案書は、事故死や変死などのように、死因が明らかに診療中のもの以外で死亡した場合に、検案した医師が作成します。
死亡届はどこに提出すればいいのですか?
死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に届け出てください。
死亡届はどこでもらえますか?
病院でもらえると思いますが、市区町村役場でももらえます。
死亡届はだれが提出するのですか?
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順序で届出義務を負いますが、届出はこの順序にかかわりなく届出することができます。
死亡届は手数料がかかるのですか?
死亡届には手数料はかかりません。
より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
アンケート1:このページの情報は役に立ちましたか?
とても まあまあ あまり まったく
アンケート2:このページの情報は見つけやすかったですか?
とても まあまあ あまり まったく
このページについてご意見ご質問などございましたら下記にご記入ください