死亡届
死亡届(書)は、死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に提出することが法律で定められていますが、死亡届が受理されなければ火葬許可証が交付されないため、死亡後すみやかに提出するほうがいいでしょう。

死亡届のQ&A
死亡届に関する疑問をQ&A形式にしました。
- 死亡届はいつまでに提出すればいいのですか?
- 死亡届(書)は、死亡した事実を知った日から7日以内に提出することが法律で定められています。しかし、死亡届が受理されなければ火葬許可証が交付されないため、死亡後すみやかに提出するほうがいいでしょう。
- 死亡診断書(死体検案書)はだれが作成するのですか?
- 死亡診断書は、病死や老衰で亡くなった場合に死亡を確認した医師が作成します。死体検案書は、事故死や変死などのように、死因が明らかに診療中のもの以外で死亡した場合に、検案した医師が作成します。
- 死亡届はどこに提出すればいいのですか?
- 死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に届け出てください。
- 死亡届はどこでもらえますか?
- 病院でもらえると思いますが、市区町村役場でももらえます。
- 死亡届はだれが提出するのですか?
- 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順序で届出義務を負いますが、届出はこの順序にかかわりなく届出することができます。
- 死亡届は手数料がかかるのですか?
- 死亡届には手数料はかかりません。

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