自筆証書遺言について
私は マンションを10戸、長男と各2分の1の持分で所有しています。このマンションを次男と三男に1戸づつ相続させたいので遺言を書こうと思います。下記の内容が適切でなければ訂正をお願いいたします。
遺言書
私、○○○○は次の通り遺言する
○○市○○町○○丁目○○番地
○○マンション
○○全持分の内
次男○○○○に次の財産を相続させる
家屋番号○○○○ ○○平米 一戸相当分
三男○○○○に次の財産を相続させる
家屋番号○○○○ ○○平米 一戸相当分
平成20年○○月○○日
○○市○○町○○丁目○○番地
遺言者 ○○○○ 印

回答
遺言の表現については特に問題ないと思われます。あとは、(全文自筆・自筆での日付の記載・署名押印などの)要式に注意して作成してください。
>マンションを10戸、長男と各2分の1の持分で所有しています
とのことですが、
- 相談者様と長男とで5戸ずつ単独で所有している
- 相続でマンション10戸を取得し、遺産分割協議が未了で10戸を2分の1ずつ所有している状態(相続登記も未了)
- 10戸それぞれを2分の1ずつ共有登記している
いずれなのでしょうか?
1.なら問題ないのですが、2.3.の場合では、10戸のマンションを長男と共有している状態となりますから、個別のマンションの一戸分(全持分)を相続させることはできません。
また、長男についての記載がありませんが何か事情があるのでしょうか?
この遺言内容では、所有している残りのマンション(プラス、それ以外の財産)についての遺産分割協議が必要となります。
今後相続争いになる可能性も考えられますので、残りの財産についても同時に指定しておくのが無難だと思います。

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