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自筆証書遺言について

私は マンションを10戸、長男と各2分の1の持分で所有しています。このマンションを次男と三男に1戸づつ相続させたいので遺言を書こうと思います。下記の内容が適切でなければ訂正をお願いいたします。

遺言書

私、○○○○は次の通り遺言する

○○市○○町○○丁目○○番地
○○マンション
○○全持分の内

次男○○○○に次の財産を相続させる
家屋番号○○○○  ○○平米  一戸相当分

三男○○○○に次の財産を相続させる
家屋番号○○○○  ○○平米  一戸相当分

平成20年○○月○○日
○○市○○町○○丁目○○番地
遺言者  ○○○○  印

回答

遺言の表現については特に問題ないと思われます。あとは、(全文自筆・自筆での日付の記載・署名押印などの)要式に注意して作成してください。

>マンションを10戸、長男と各2分の1の持分で所有しています

とのことですが、

  1. 相談者様と長男とで5戸ずつ単独で所有している
  2. 相続でマンション10戸を取得し、遺産分割協議が未了で10戸を2分の1ずつ所有している状態(相続登記も未了)
  3. 10戸それぞれを2分の1ずつ共有登記している

いずれなのでしょうか?
1.なら問題ないのですが、2.3.の場合では、10戸のマンションを長男と共有している状態となりますから、個別のマンションの一戸分(全持分)を相続させることはできません。

また、長男についての記載がありませんが何か事情があるのでしょうか?

この遺言内容では、所有している残りのマンション(プラス、それ以外の財産)についての遺産分割協議が必要となります。

今後相続争いになる可能性も考えられますので、残りの財産についても同時に指定しておくのが無難だと思います。

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