相続放棄について相談です
先日、父が亡くなり多額の借金がある為相続放棄を考えています。私には、兄弟が4人います。(母とは離婚しています。)放棄した場合どこまで続きますか?父の母親は健在。父は4人兄弟(1人は死亡。配偶者、子2人あり)手続きの必要書類を教えて下さい。

回答
相続放棄をして、同一の相続順位の相続人がひとりもいなくなれば、次順位の相続人へ相続権が移ります。
相続順位は、1位が子(または直系卑属)、2位が直系尊属(父母または祖父母)、3位が兄弟姉妹(または兄弟姉妹の子)となります。
相談者様の場合、相談者様を含めた兄弟4人が相続順位1位の相続人となり、兄弟全員が相続放棄すれば祖母が相続順位2位の相続人となり、祖母が相続放棄すれば父の兄弟2人と他界した父の兄弟の子2人が相続順位3位で相続人となります。
離婚した母と、他界した父の兄弟の配偶者は相続には関与しません。
被相続人に借金があり相続放棄をお考えなら、前述した方たちと良く連絡を取り合い、確実に手続きを進めていってください。
なお、手続きに必要な書類としては、相続放棄の申述書(裁判所のHPからダウンロードできます)・相続放棄する人の戸籍謄本・被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本)・被相続人の住民票の除票となりますが、事案によって、その他の資料も必要になるかもしれません。事前に被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に問い合わせてみてください。

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください



