相続放棄する前に他界した場合は?
今年1月17日に母が亡くなりました。父(母の配偶者)と娘2人なのですが、私が次女の立場になります。
当初は3人が相続人の対象だったのですが、実は母の納骨後、3月に急に姉が入院して元気になるよう看病していたのですが、姉が続けて5月に亡くなってしました。姉は結婚していますが子供はいません。ただそういうあわただしい状況だったうえ まさか姉まで亡くなるとは思わず、母の遺産に関しては手続きの余裕がありませんで何もしておりませんでした。
銀行の手続きを再開したところ姉の旦那さんが相続人の1人になると知りました。ただ状況が状況で、姉の意思確認などできないくらい病気が重く、相続破棄の手続きなどできませんでした。
ただ姉からは「私は母の分はいらないから」とはよく以前からそう語ってはいたのですが・・・
ただこういうふうになるとは思わない状況のなか、手続きが実際、3ヶ月を過ぎています(被相続人の死亡より)。そういうなかで相続協議を今からするにしても、今、誰かが放棄するということは可能なのでしょうか?
協議しても法律上とは違うのかどうか(借金以外での相続放棄は法律上、3ヶ月以降でも協議で有効なのかどうか?期限があるのか?ないのか?ということです)

回答
まず、最初の(母についての)相続については、被相続人の死亡から3ヶ月(熟慮期間)が過ぎていますので、原則、相続放棄は行えません。熟慮期間は家庭裁判所へ申し立てることで伸長することができますが、そのような申立ては行われていないようですので、原則どおり、最初の相続についての相続放棄は行えないと判断すべきではないでしょうか。
また、相続放棄の期限は、借金の有無と関係なく『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内』とされています。さらに、家庭裁判所での手続きを経なければ相続放棄の法的効果は生じません。相続人同士で協議しても認められないということです。
したがって、姉は母の遺産の4分の1を相続した後に他界したことになり、姉の相続人は姉の夫と父親の2名となります。また、姉の相続開始からは3ヶ月経っていませんので、姉の相続人(姉の夫・父親)は、姉の相続についての相続放棄を行えますが、相続放棄は『姉の(母の相続についての)相続分』のみを相続放棄するといった、一部のみ放棄するといったことはできず、姉の相続について一切を放棄するか、一切を相続するかのどちらかしか行えません。
ですので、『姉の(母の相続についての)相続分』について、姉の相続人(姉の夫・父親)に相続して欲しくなければ、母の相続について『相続分ゼロ』とする遺産分割協議を行ってください。ただし、姉が生前『私は母の分はいらないから』との発言があっても、それに法的効果はありません。あくまでも姉の相続人の同意が必要となります。




