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養子縁組していない場合の相続について

母が他界しました。母は後妻であり、私の実母ではありません。実父もすでに他界しており、父が他界した際に、姉弟のうち母50%弟50%で遺産相続しました。

今回、母の相続について姉100%弟0%で遺産分割協議をする予定でしたが、姉弟ともに母とは養子縁組をしておりませんでした。このような場合、姉弟は法定相続人とはなれないのでしょうか?

ちなみに母には妹(叔母)が1名おり、私たちが相続を主張する場合、叔母に相続放棄してもらう以外に方法はないのでしょうか?

回答

相談者様と相談者様の姉弟の3名は父と前妻との間の子で、後妻とは養子縁組をしておらず、後妻には妹が1名いるという状況ですね。

『姉弟は法定相続人とはなれないのでしょうか?』との質問ですが、後妻と養子縁組していませんので、法律上、相続権は与えられません。

これは、何年間も同居していたりだとか、実の親子のように仲が良かったといった事情とは関係なく、養子縁組の手続きがされていなければ、法律上の親子関係は与えられず、相続権も生じないのです。

このことから、例え叔母に相続放棄をしてもらっても、相談者様方には相続権が生じないことになります。

ただし、『特別縁故者に対する相続財産分与』の申立てをすることで、相談者様方が母の遺産を受け継ぐことができる可能性もあります。

しかし、そのためには、叔母に相続放棄をしてもらい相続人が存在しない状態にしなければいけませんし、その後も一定の手順を踏む必要があります。

また、『特別縁故者に対する相続財産分与』の申立てが認められたとしても、遺産の全部を受け継ぐことができるかは家庭裁判所の判断となります。

いずれにせよ、母の遺産の行方は叔母の意向によることになります。以上の点について、一度、叔母と話し合ってみてはいかがでしょうか。

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