相続財産管理人について
一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
父は、借金が多かったため、相続人に当たるもの全員が相続放棄の手続きをしましたが、父の持ち物(荷物・車・現金)は私が保管しています。
このままでは処分することもできませんし、保管には場所が取られて邪魔ですので、相続財産管理人を選任を申立て、父の荷物を処分してもらおうと思います。
この相続財産管理人選任の申立ては、相続放棄した私でも可能なのでしょうか?

回答
相続放棄した者からの相続財産管理人選任の申立てについては、特に問題がないのではないでしょうか。
相続財産管理人選任の申立てには、さまざまな書類が必要となります。また、完了までに相当の時間がかかります。この点については、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にて確認してみてください。
なお、相続放棄したとのことですから、被相続人の持ち物は最終的に相続債権者へ弁済されることになると思いますが、この弁済を相談者様の独断でおこなうと相続財産を処分したことになりますから、相続放棄の効果が取り消されることになり得ます。この点はご注意ください。

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