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祖父との養子縁組と父母の相続の関係

父から、相続税の関係で、祖父と私とで養子縁組するように言われました。祖父の相続人には、長男(父)と長女(叔母)がおります。私は長男で、他に弟と妹がいます。

このまま言われたとおり祖父の養子となった場合、父や母が亡くなったとき、私には父母を相続する権利があるのでしょうか?

回答

通常の養子縁組でしたら心配いりません。相談者様は父母の子として相続できます。

実親との親族関係を断ち切ってする特別養子縁組という制度もありますが、特別養子縁組には養子となる人に年齢制限がありますので(基本6歳未満、例外的に8歳未満)、相談者様の文面から判断すると、今回は特別養子縁組ではないのでしょう。

したがって、相談者様は祖父の子としての相続権を持ちますから、父・叔母・相談者様の三人で祖父を相続します。そして、父母の相続の時には父母の子として相続します。

また、叔母とも兄弟姉妹の関係になりますから、叔母に子(または直系卑属)および直系尊属(親や祖父母)がいなければ、相談者様は叔母の兄弟姉妹として父とともに相続人となります。

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