借金の相続について質問です
義兄(妻の兄)が借金を残し亡くなりました。義兄には再婚歴があり、前妻と後妻との間にそれぞれ子供がいます。義兄の父も健在です。
このような状況ですが、義兄の借金は誰がどのように負うのでしょうか? 私の妻が借金を負うとすれば、どのような場合が考えられますか? 妻が借金を負うことは回避したいです。どうすれば良いのでしょうか?

回答
現時点の相続人は、配偶者である後妻・後妻の子・前妻の子となります。
配偶者は常に他の相続人と同順位で相続人となりますから、配偶者は除いて相続順位を考えます。
第一順位の相続人である義兄の子(後妻の子・前妻の子)が相続放棄(被相続人の一切の権利義務を相続しないこと)をした場合、次順位の相続人である義兄の父が相続人となります。
第二順位の相続人である義兄の父が相続放棄した場合、次順位の相続人である義兄の兄弟姉妹、つまり相談者様の妻に相続権が移ります。
妻が義兄の借金を負いたくないなら、父が相続放棄し、相続権が妻に移った時点で相続放棄の手続きをすれば借金を負うことはありません。
ただし、相続放棄は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって認められるものです。したがって、父とは連絡を密に取り、相続放棄をしたら連絡して貰えるように頼んでおくと良いのではないでしょうか。

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