遺産分割協議はいつまでに?
母が亡くなり、すでに1年以上を過ぎました。なのに誰も遺産分割の話をしようとしません。母は遺言書を残していたのですが、それすらも手付かずのままです。このような状態で何か問題はないのでしょうか?

回答
遺産分割協議は、法律上、いつまでに行いなさいという規定はありません。したがって、遺産分割協議を行なわないことで法律上、不利益を受けることはありません。だからといって、ずっと放置しておくのは良いことではありません。
今後、相続人の中の誰かが亡くなった場合、その相続人の相続人が母の遺産分割協議に加わることとなりますので、遺産の内容によっては話し合いが難航するおそれがあります。早めに遺産分割協議を済ませておくことをおすすめします。
また、母の相続財産を調査した結果、債務が見付かった場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」なら相続放棄または限定承認をすることができたのですが(民法915条)、相続開始からすでに1年以上経ったとのことですから、もはや相続放棄・限定承認することができないことにご注意ください。
母の残した遺言が、自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか不明ですが、自筆証書遺言の場合、速やかに家庭裁判所での検認手続きをしなければいけません(民法1004条)。
また、遺言は遺産分割協議より優先されますから、遺言を無視して遺産分割協議を行なうことはできません。この意味からも、速やかに遺言の検認手続きをし、遺言の内容にしたがって遺産分割を進めていってください。

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