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離婚した父が亡くなったら

私の父は、私の母と離婚した後、別の女性と再婚し子供をもうけました。

このような状況で、私には父を相続する権利はあるのでしょうか?

相続できるとして、父とはまったく交流のない状態なので、私の今の住所も知らないはずです。この状況でも私に連絡が来るものなのでしょうか?

回答

相談者様にも相続権はあります。後妻の子の人数は分かりませんが、父の遺産の2分の1を、相談者様を含めた父の子の人数で割った分が、相談者様の法定相続分となります。

また、住所を知らせていない相談者様へ連絡が来るのかの質問ですが、父の遺産に不動産や預貯金が含まれている場合、手続き上、相続人の一人である相談者様が関与しなければ手続きできません(具体的には、遺産分割協議書への署名捺印や、印鑑証明書(印鑑登録証明書)の提出など)。

したがって、後妻達が相続手続きを進めたいならば、相談者様へ連絡が来るはずです。その際には、戸籍の附票(市役所等で入手できます)で相談者様の現住所を調べるはずです。戸籍の附票は住民票と連動していますので、きちんと住民登録していれば戸籍の附票から相談者様の現住所は割り出せます。

それでもなお連絡が来るのか不安でしたら、定期的に父の現在戸籍を取得するのもひとつの方法ではないでしょうか。父は相談者様の直系尊属ですから、戸籍謄本等を交付申請することに問題ありません。父の死亡が確認できたら、戸籍の附票から現住所を調べ、遺産分割協議に参加すれば良いと思います。

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