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再婚相手との遺産分割について

母が公正証書遺言を残し亡くなりました。母は父と離婚後再婚しましたので、相続人は私と妹と再婚相手の三人になります。

母は二ヶ所の不動産を所有していましたが、その内の一ヶ所の不動産(時価2000万円)を私に相続させると遺言に書いてあります。もう1ヶ所の不動産は時価800万円、他には預貯金が200万円ほどあります。

この場合は、私が相続する不動産以外の遺産についてはどのように遺産分割すれば良いのでしょうか?

回答

相談者様に相続させると指定された不動産(A不動産とします)以外の財産(B不動産、C預貯金とします)や相談者様以外の相続人(再婚相手をX、妹をYとします)については遺言で触れられていないのでしょうか?

遺言には、「A不動産を相談者様へ相続させる」のみ書かれていた場合、A不動産(2000万円)は相談者様の法定相続分を超えていますので、相続分の指定と遺産分割方法の指定を同時にしたものと考えられます。

この場合、遺言による指定のない残余の財産(1000万円)については、他の共同相続人に法定相続分に従い相続されます(民法902条2項)。したがって、残余の財産について、相談者様は法定相続分に達していますので遺産分割協議に加われません。

残余の財産について、XとYとで、法定相続分の割合に応じて遺産分割協議をおこないます。具体的には、XとYの相続分の比率は2:1ですから、具体的相続分は、Xが約667万円、Yが約333万円となります。

しかし、XとYには遺留分があります。今回の場合では、Xに750万円、Yに375万円が遺留分となり、前述の具体的相続分と比べると、Xは約83万円、Yは約42万円遺留分を侵害されていることになります。

XまたはYから遺留分減殺請求をされたら、相談者様は、現物を返還するか価格賠償で返還義務を免れるかのどちらかを選択することになります。ただし、遺留分減殺請求は、請求されない限り支払う必要はありません。

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