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不動産だけ相続放棄できますか?

高齢の父がおります。昨年脳梗塞を患って以来、入退院を繰り返している状態です。

父には申し訳ないのですが、今後、父にもしものことがあった場合のことを考え、私と兄とで父の相続について話をしています。

父には、実家の不動産(土地建物)と預貯金があり、不動産については、私も兄も相続したくないとの意見で一致しています。

この場合、預貯金だけ私たちが相続し、不動産は相続放棄することは可能でしょうか?相続放棄した不動産は他の相続人(父の兄弟)が相続することになるのでしょうか?

回答

遺産の一部のみを相続放棄することはできません。

相続は、相続するのか(単純承認)、放棄するのか(相続放棄)、遺産を限度に債務を負うのか(限定承認)の三通りしかありません。

したがって、不動産を相続放棄したいなら、預貯金も含め、父の遺産すべてについて相続放棄しなければなりません。

また、不動産のみの相続放棄ができない以上、不動産を父の兄弟が相続することもできません。父の兄弟に不動産を相続させたいなら、相談者様が相続放棄し、相続権を父の兄弟に移す必要があります。ただし、相談者様は預貯金を相続できなくなりますが。

なぜ不動産を相続したくないのか理由は不明ですが、預貯金は確実に相続したいなら、不動産も相談者様が相続し、その後、売却なり賃貸に出すなりの方法以外にないのではないでしょうか。

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