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父、母の順で死亡した場合の名義変更は?

2年前に父が亡くなり、その2ヵ月後、後を追うように母が亡くなりました。

今まで、兄弟の間で相続の話は持ち上がってきませんでしたが、そろそろ名義変更しようという話になり、遺産分割協議を始めることにしました。

両親の財産の大半は父の名義です。この父名義の財産を、私たち兄弟へ名義変更する場合、直接、父から私たち子供へと名義変更できるのでしょうか?亡くなった母も関与させなくてはならないのでしょうか?(その方法は?)教えてください。

回答

一見、父から子(相談者様ご兄弟)へ直接名義変更できそうですが、実際には若干複雑な流れの手続きになります。

今回のように、相続が開始した後、遺産分割をする前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始することを数次相続といいます。似たような制度に代襲相続がありますが、代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなった場合の制度です。数次相続とは異なりますので注意してください。

父の相続人は、配偶者(母)と相談者様ご兄弟(子)のみと仮定した場合、相続人の一人である母は、父の相続開始後に亡くなっていますから、母の代わりに「母の相続人」が父の遺産分割協議に加わることになります。

しかし、「母の相続人」=「相談者様のみ」であるとは断定できません。相談者様以外に「母の相続人」が存在する可能性があります。

そこで、母の戸籍謄本等を取寄せ、相談者様以外に「母の相続人」がいないか確認してください。そして、「母の相続人」がいないことを明らかにした後、相談者様が「母の相続人」として(同時に父の相続人として)、父の遺産分割協議をおこないます。

また、相談者様以外に「母の相続人」が存在した場合、その者を父母の遺産分割協議に参加させなくてはなりません。その者を欠いた遺産分割協議は無効となります。

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