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養子に入った後、養子に行った人は相続人?

父が亡くなり、相続人を調べていたら、私の生まれる以前に父と養子縁組した人が見つかりました。その人は、その後、別の人の所へ養子に行ったみたいです。この養子の(養子だった?)人は相続人となるのでしょうか?

回答

養子縁組した人が、さらに他の人と養子縁組することを「転縁組」といいます。転縁組は法律に制限はありませんから自由におこなうことができます。したがって、転縁組を繰り返すことで養親を増やすことも理屈上は可能です。

また、養子は実子と同じ相続権を持ちます。養子の相続権は、転縁組をしたからといって消滅することはありません。したがって、基本的に、その養子は父の相続人となります。ただし、すでに養子縁組を解消(離縁)していた場合、その方(元養子)は相続権を失います。

相続人を調べたとのことですので、戸籍(除籍)謄本が手元にあるかと思います。それには離縁の記録は見当たらないでしょうか?離縁されたなら、養子縁組は解消されていますから相続人となりません。離縁されていなければ、養子縁組は今も有効ですから、養子を加えた遺産分割協議をおこなう必要があります。

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