遺言相続専門行政書士が遺言書作成・相続手続きなどをわかりやすく説明します。無料相談も実施中!
トップよくある質問遺言相続相談室用語解説相続手続き一覧

兄が他界した後の実家の相続

先日、兄が他界しました。兄には妻はいますが子供はいません、両親もすでに他界しています。

兄夫婦は両親と同居していて、両親が他界した時も特に話し合いもせず、そのまま実家に住み続けていました。兄が他界した後も、兄の妻から実家の今後についての話はなく、放っておくと今後も実家に住み続ける可能性があります。このまま実家の名義や所有権などを放置しておくと、この先トラブルの元になりそうですので、兄の妻と正式に話し合いの場を持とうと考えています。

そこで教えて頂きたいのですが、そもそも私には実家について相続する権利があるのでしょうか? 同じく、兄の妻はどうなのでしょう? 教えてください。

回答

原則、ご両親がともに他界した時点で、兄と相談者様とで2分の1ずつ相続したことになります(遺言がない場合)。これは話し合い(遺産分割協議)を必要としません。相続開始と同時に自動的に相続したことになります。

次いで、兄の他界により、兄の持分(2分の1)についての相続が開始し、兄の妻と相談者様とで相続することになります。このときの相続分は、兄の妻が4分の3(不動産全体から見て8分の3)、相談者様が4分の1(同8分の1)の割合になります。

結果的に、実家全体の持分は、相談者様は2分の1と8分の1を足した8分の5を、兄の妻は8分の3となり、その割合で共有していることになります。つまり、兄の妻も共有者の一人ですから住む権利はあります。

今後、この共有関係を維持していくのか、どちらか一方の単独所有にするのかは、話し合い(遺産分割協議)で解決することになります。遺産分割協議で困ったら、また相談してください。

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
アンケート1:このページの情報は役に立ちましたか?
とても まあまあ あまり まったく
アンケート2:このページの情報は見つけやすかったですか?
とても まあまあ あまり まったく
このページについてご意見ご質問などございましたら下記にご記入ください