兄が他界した後の実家の相続
先日、兄が他界しました。兄には妻はいますが子供はいません、両親もすでに他界しています。
兄夫婦は両親と同居していて、両親が他界した時も特に話し合いもせず、そのまま実家に住み続けていました。兄が他界した後も、兄の妻から実家の今後についての話はなく、放っておくと今後も実家に住み続ける可能性があります。このまま実家の名義や所有権などを放置しておくと、この先トラブルの元になりそうですので、兄の妻と正式に話し合いの場を持とうと考えています。
そこで教えて頂きたいのですが、そもそも私には実家について相続する権利があるのでしょうか? 同じく、兄の妻はどうなのでしょう? 教えてください。

回答
原則、ご両親がともに他界した時点で、兄と相談者様とで2分の1ずつ相続したことになります(遺言がない場合)。これは話し合い(遺産分割協議)を必要としません。相続開始と同時に自動的に相続したことになります。
次いで、兄の他界により、兄の持分(2分の1)についての相続が開始し、兄の妻と相談者様とで相続することになります。このときの相続分は、兄の妻が4分の3(不動産全体から見て8分の3)、相談者様が4分の1(同8分の1)の割合になります。
結果的に、実家全体の持分は、相談者様は2分の1と8分の1を足した8分の5を、兄の妻は8分の3となり、その割合で共有していることになります。つまり、兄の妻も共有者の一人ですから住む権利はあります。
今後、この共有関係を維持していくのか、どちらか一方の単独所有にするのかは、話し合い(遺産分割協議)で解決することになります。遺産分割協議で困ったら、また相談してください。

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください



