相続放棄後の車や荷物の処分は?
借家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
大家さんから部屋にある荷物や自動車を撤去してほしいとの連絡があったのですが、私は相続放棄をしており勝手に処分できないと言ったところ、相続放棄をしても保管義務はあるはずだと言われ、現在私が父の車や荷物を管理しています。
私が相続放棄したので父の兄弟姉妹(Aとします)が法定相続人になるのですが、Aとはまったく交流がなく、相続放棄して欲しい旨の手紙を送ったのですが連絡もありません。
父の荷物には価値のありそうなものはありませんし、車は年式も古く車検も間近です。このまま保管していても税金もかかってきますので廃車にしたいと思っていますが、今の時点で廃車にしてもいいのでしょうか?相続人全員が相続放棄を完了してからの方がいいのでしょうか?

回答
相談者様は相続放棄をしていますから、被相続人の財産を処分することはできません。勝手に処分した場合、相続放棄の効果は取り消され、相続を承認したものとみなされます。このことは、相続人全員が相続放棄を完了した後でも変わりません。
そもそも被相続人名義の車を廃車するには、前提としてAへの名義変更を必要とし、名義変更完了後、Aが廃車手続きをするという流れになります。しかし、Aへは相続放棄をすすめている手前、名義変更をお願いするというのは矛盾が生じます。また、Aが相続放棄をしてしまえば、相続人への名義変更そのものが実行できません。
現時点での車の所有者は相続人であるAですから、Aに管理権を移すことや管理費用を請求することも法的には可能ですが、前述のとおり、相続放棄をすすめている手前、あまり現実的とはいえません。
そこで、車の管理費用はいったん相談者様が立替えておき、熟慮期間が過ぎ、Aが相続を承認したことが確定した後、Aに管理費用を請求されてみてはいかがでしょうか?仮にAが相続放棄を選択したとすれば相続人がいなくなりますから、そのときは家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てをしてみてはいかがでしょう。




