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すでに亡くなっている人への遺言の効力

祖父が亡くなりました。祖父は遺言書を残していたのですが、遺言書に記載されている相続人の中にすでに亡くなった人がいます(その人には子供がいます)。この場合、その人が相続するはずだった財産はどうすれば良いのでしょうか?

回答

実際に遺言を確認しなければ判断できませんので、参考程度に捉えておいてください。

要するに、祖父より先に亡くなられた相続人(Aとします)が相続するはずだった財産を、Aの子供(Bとします)が遺言のとおりに相続するのか、それとも法定相続人が相続するのか、その場合、どのような割合で相続するのかが相談の趣旨なのでしょう。

件の遺言が、Aへの遺贈と解釈する場合、遺言者より先に受遺者が亡くなっていることから、その遺贈は効力を生じません(民法994条)。そして、無効となった財産は、相続人に帰属します(民法995条)。

遺贈ではなく、Aに対して「相続させる」旨の内容だった場合、『遺贈と同様の取り扱いをすべき』とする判例と『代襲相続人が相続する』とする二種類の高裁判決があります。したがって、どちらとも言い切れません。

ただ、いずれにしても、BはAを代襲して相続する権利がありますから、Aへの遺言が無効だとしても、それがBの法定相続分以内であれば、遺産分割協議を経てBが相続することになるでしょうし、Bの法定相続分を超えていた場合には、超えた分については、遺産分割協議の対象となります。

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