父の再婚と相続について
父が再婚することになりました。私を含め、他の兄弟も再婚には賛成しているのですが、今後、父が先に他界したら… と考えると不安になってきました。
父が他界したら、再婚相手と私たちで半分ずつ相続することになりますが、その後、再婚相手が他界した場合、再婚相手が相続した分は誰が相続するのでしょうか?
私たちは相続できるのでしょうか?それとも、再婚相手の親族が相続するのでしょうか?もし再婚相手の親族が相続するなら、それを阻止する方法はないのでしょうか?

回答
法律上、後妻(再婚相手)と前妻の子(相談者様ご兄弟)との間には親子関係は生じません。戸籍上、同一の戸籍に記載されますが、法的には赤の他人です。
したがって、後妻が他界しても、相談者様は後妻を相続することはできません。つまり、後妻が父から相続した財産は、後妻の相続人が相続することになります。
つまり、父と後妻との間に子供が生まれれば、その子供が後妻が相続した分すべてを相続し、子供ができなければ、後妻の直系尊属(父母や祖父母など)、後妻の兄弟姉妹へと相続権は移り、相談者様へは一切の財産は承継されません。解決策としては次の選択肢が考えられます。
- 父に遺言を書いてもらう
- 後妻に遺言を書いてもらう
- 後妻と養子縁組する
1.は、相談者様へ大部分の財産を相続させる内容の遺言を書いてもらう方法です。ただし、内容によっては後妻の遺留分を侵害する場合があります。
2.は、相談者様へ財産を遺贈する内容の遺言を書いてもらう方法ですが、後妻がそれに応じるかは不明です。
3.は、相談者様と後妻とで養子縁組し、法律上の親子関係を生じさせ、相談者様が第一順位の相続人となる方法です。この方法なら、後妻の財産すべてを相談者様が相続できます。ただし、後妻の相続権を得ると同時に、後妻を扶養する義務も生じます。
以上を参考に、三者で話し合われてみてはいかがでしょうか。




