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遺言書がある場合の債務の負担は?

元夫の母親から連絡があり、元夫が亡くなったこと、元夫は遺言書を残していたことを知りました。私と元夫の間には子供が2人いて、元夫と後妻との間に子供が1人います(後妻はすでに亡くなっています)。元夫の主な遺産は自宅の不動産(近隣の相場から約2500万円)と預貯金(約1500万円)です。遺言書には次のように書かれていました。

  • 自宅は、後妻の子供と母親とで半分ずつ相続
  • 預貯金は子供三人で均等に相続

しかし、遺産の他に債務(借金が約600万円)があることがわかり、その債務を誰がどれだけ負担すればいいのか頭を悩ませています。私としては取り分の多い後妻の子供と母親に債務を負担してもらいたいのですが、このような場合、債務の負担はどうすべきなのでしょうか?

回答

遺言には、後妻との間の子(Aとします)、前妻との間の子(BCとします)、元夫の母親(Dとします)、の4人が登場します。

この内、債務を負担する者は、法定相続人であるABCの3人だけです。Dは受遺者ですから債務を負担する義務はありません(包括受遺者なら債務も負担しますが、Dは特定受遺者ですから負担しません)。

判例では、「債務は(法定)相続分に応じて分割承継する」としていますから、ABCそれぞれが200万円の債務を負担することになります。この負担割合を相続人の側で調整することは、債権者が承諾しない限り認められません。

「後妻の子供と母親とで債務を負担してもらいたい」とのことですが、前述の通り、Dには債務を負担する義務はなく、ABCも均等に債務を負担せよとの判例から、相談者様の主張に法的な根拠はないことになります。

ただし、共同相続人と受遺者の間で「債務は後妻の子供と母親が負担する」旨の話し合いがまとまれば(共同相続人と受遺者の間だけの)契約として有効に成立します。ただし、このままでは債権者に主張できません。債権者はABCを相手に履行を求めることができます。債権者に主張したければ、債権者の承諾を得てください。

なお、遺産の評価額が文面通りなら、BCの遺留分が侵害されている可能性があります。具体的な評価額が決まったら遺留分の算定をしてみてください。

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