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遺産分割協議に応じない相続人がいます

母が亡くなり、母の遺産を分割しようと話し合いの席を設けようとしているのですが、相続人の一人である二男が遺産分割協議に応じてくれません。以前から長男と不仲で、同じ席で話をしたくないとの主張を譲りません。これでは、いつまでたっても分割ができません。このような場合、家庭裁判所を利用して遺産分割するしかないのでしょうか?

回答

最終的に話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停、審判を選択する以外にないと思います。

しかし、文面からは、二男は長男と遺産分割協議をしたくないだけで、遺産分割協議そのものに応じる気がないわけではない様子です。それなら、この二人を同席させない形で遺産分割協議をおこなうのはいかがでしょうか。

遺産分割協議では、共同相続人全員が一堂に会する必要はありません。書面によるやりとりでもかまいませんし、長男を除いた遺産分割協議と、二男を除いた遺産分割協議とを平行しておこなうこともできます。つまり、共同相続人全員が最終的な遺産分割案に同意すれば有効に成立するのです。

家庭裁判所での調停・審判は解決に時間と手間がかかります。このような方法も検討してみてください。

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