養子縁組と相続について教えてください
母は、私の父と離婚し、今は別の男性(Aさんとします)と再婚しております。母とAさんとの間には子供はいません。母の子は、長男である私と弟の2人です。
Aさんには弟がいるのですが、弟には財産を相続させたくないとのことです。そこで、母の子である私たち兄弟と養子縁組して、母と私たち兄弟で財産を相続してくれないかと持ちかけられました。
特に反対する理由はないので養子になろうかと考えています。今後、Aさんの相続のときに何か問題になることはあるのでしょうか。教えてください。

回答
相談内容から、普通養子縁組を前提に回答します。
Aさんと養子縁組することで、相談者様ご兄弟とAさんには法定血族関係が生じます。つまり、法律的には普通の親子と同じ関係になります。したがって、Aさんを相続する権利も与えられますし、将来的にAさんを扶養する義務も負います。
また、Aさんと養子縁組しても、相談者様の実父との関係が絶たれるわけではありませんから、実父に対しても相続権を持ち、扶養義務を負います。つまり、実父・実母・養父の3人分の相続権と扶養義務を持つことになります。
相談者様は長男とのことですから、どの相続に対しても中心的な役割を担うことになるかと思います。その点が今回の養子縁組の問題点といえなくもないです。また、養子縁組した後に何らかの問題が起こるかどうかはケースバイケースですので明確な回答はできません。
なお、「(Aさんの)弟には相続させたくない」とありますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言を作ることで、弟の相続を阻止できます。弟の相続権を失わせるだけなら、養子縁組するよりも手軽ではないでしょうか。

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