このように記載した遺言書でも有効でしょうか?
遺言書の書き方についておたずねします。
現在、自宅の土地が亡父名義になっています。同居中の母は、土地については私一人が相続することを望んでくれているのですが、私には妹が3人いるので、少なくとも母の持ち分(亡父からの母の相続分)は私が相続できるように、母に一筆書いてもらいたいと考えています。
ただ、昔の人間でもあり、「遺言書」とか「相続させる」と書くのは死を連想させて縁起が悪いと考えている上に、高齢で、筆をもつのもやっとなので長文や複雑な漢字を書くのは難しいと思われます。
そこで、「遺言書」とはどこにも書かずに、自筆で、「亡夫○○名義の自宅の土地を、長男の××にゆずります。日付、署名、押印」とするだけの簡単な遺言書でも有効かどうか教えてください。

回答
表題に「遺言書」との記載がなくても遺言は無効になりませんが、遺言書の有効性を争う相続人(主に遺言で不利益を受ける相続人)の出現を考慮するなら、「遺言書」と記載してください。いらぬ紛争を招くおそれがあります。
「亡夫○○名義の自宅の土地を、長男の××にゆずります」とする内容の遺言ですが、この表現では曖昧ですので、有効性を争う余地のある遺言書といえます。以下の表現を参考にしてみてはいかがでしょうか。
- @「亡夫○○名義」は「遺言者の所有する」とする
- 登記名義は父ですから、「亡夫○○名義」では土地全体を指してしまいます。母は自身の持分についてのみ処分する権限を持ちます。遺言の対象とする財産は明確にしましょう。
- A「自宅の土地」を正確な地番で記載する
- 「自宅の土地」だけではどの土地を指すのか判明せず、登記手続きに手間取ることになります。正確な地番(住居表示は避けてください)および持ち分を記載してください。
- B「ゆずります」は「相続させる」とする
- 「ゆずります」は相続でなく遺贈と解釈される余地があります。「相続させる」なら長男が単独で名義変更できますが、遺贈では妹たちと共同で名義変更しなくてはなりません。
なお、この遺言が執行され、相談者様が相続する場合、先に、父から父の相続時の相続人への登記手続きが必要になるかもしれません。詳しくは法務局または司法書士にお尋ねください。

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