相続における銀行の対応
先日父が亡くなり、いろいろな手続きに追われています。ある銀行での手続きで、被相続人の戸籍謄本を持ってくるように言われ、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を持っていったところ、出生から死亡までの戸籍謄本を持ってくるように言われました。
戸籍謄本には、出生日や婚姻届の提出日が記載されおり、被相続人の子供である私の名前も記載してあります。これでも駄目なのかと聞いたところ、まだ他に相続人(子供)がいる可能性があるから出生までの戸籍謄本で確認したいと言われました。
なぜ銀行がそこまで要求するのか理解できません。この戸籍謄本だけでは手続きできないのでしょうか?

回答
今回のケースは、銀行の言い分のほうが正しいです。
「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」では、被相続人の子が他にどれだけ存在するのか第三者(銀行)には判断できません。
相続人である「子」には、死亡時の配偶者との間の「子」だけではなく、前婚の配偶者との間の「子」も含みますし、他には「認知した子」や「養子縁組した子」も含みます。
これらの情報は、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」には記載されていないことが多いのです(転籍すれば記載が抹消されます)。しかし、記録そのものは残っています。その確認のため、被相続人の出生までさかのぼって戸籍謄本等を提出する必要があるのです。
万が一、被相続人に「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」に記載されていない相続人がいるのに支払をしてしまえば、他の相続人は銀行に対し責任を追及してくるでしょう。これの防衛策として、銀行は出生までの戸籍謄本等の提出を求めるのです。
基本的には、どの銀行も同じような対応をすると思います(残高が小額な場合は簡易な取り扱いをする場合もありますが)。決して特殊な対応ではないのです。

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