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遺産分割協議が終わった後の遺言

すべての財産について遺産分割協議が終わりました。しかし、最近になって公正証書遺言を残していたことがわかりました。この場合、どちらが優先されるのでしょうか?

回答

遺言が優先されます。

被相続人の遺言が存在すれば、相続が開始した時点に遡って効力が生じることになります(民法985条)。遺言には、遺贈や遺言認知がされていませんか?

特定遺贈がされていれば、その財産は特定受遺者の物ですから、その財産について遺産分割協議することはできません。また、包括遺贈や遺言認知がされていれば、その者も遺産分割協議に参加させる必要があり、その者が欠けた遺産分割協議は無効となります。

遺贈や遺言認知がないとしても、遺言で相続分の指定や遺産分割方法の指定がされていれば、相続開始時から、その内容の通りに指定されていたことになります。この場合でも、共同相続人の合意があれば遺産分割協議を行なうことはできますが、逆に、1人でもその提案(遺言と異なる遺産分割協議)に反対する者がいれば、やはり遺言にしたがって相続手続きを進めることになるでしょう。

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