夫が亡くなった後の財産の行方
前妻との間に子供が1人いる男性と結婚しました(その子供は前妻と暮らしています)。最近ふとしたことから「もしも夫が亡くなったら」と考えるようになったのですが、なかなか考えがまとまらないので相談させてください。
近々住宅を購入する予定です。購入すると夫の財産の比率は住宅4:預金1になります。もしここで相続が開始したら財産をどう分ければいいのでしょうか? 現時点の相続人は夫の子供と私の2人です。夫の子供が2分の1を相続することに不満はありませんが、財産の分け方がわからず不安です。
私が住宅を相続し、夫の子供が預金を相続しても、夫の子は2分の1に足りません。それに、私の手元にお金が残りませんから生活にお困ります。住宅と預金を半分ずつに分ける手もありますが、住宅を半分ずつにするのは現実的ではない気がします。何か良い方法はないでしょうか?

回答
民法には、法定相続分の定めはありますが、遺産の具体的な分け方までは決められていません。遺産をどのように分けるのかは、相続人同士の話し合いで決めます。
相談者様は「住宅は相続したい」「預金も(一定額)相続したい」とご希望されていますが、これでは夫の子供の相続分が相当少なく、逆に不足分(2分の1に達するまでの分)を金銭で支払ってくれと主張してくる可能性もあります(これを代償分割といいます)。
住宅を半分ずつ共有するのも、相談者様の懸念のとおり、今後の紛争の要因にもなります。また、夫亡き後は夫の子とは他人ですから、他人と共有するのも不自然ではあります。
遺産の分割方法の一つに、換価分割というものがあります。不動産のように分割しにくい遺産を、売却し、売却代金を分割する方法です。これで遺産は分割の容易な現金と預金だけになりますから、悩む必要はなくなります(購入前に売却を考えるのもおかしな話ですが)。
これ以外の方法では、遺産分割の調整用として、夫を被保険者、妻を受取人とする生命保険に加入されるのはどうでしょうか。死亡保障のみの生命保険ならそれほど負担になりませんし、今後預金は増えていくでしょうから、それにあわせて保障額を減らしていくこともできます。生命保険料控除もあります。
参考になるかわかりませんが、検討してみてはいかがでしょうか。




