父名義の銀行預金
父は現在入院中です。病状は日々悪化しており時折意識がなくなることもある状態で、医師によると回復の見込みはないと思ってくださいと言われました。
今後父が亡くなれば銀行口座が凍結されると聞きました。親の持っている預金はほとんどが父の名義で、母が自由に使えるお金はありません。これでは入院費や生活費、葬儀の費用などの支払に困ります。
今のうちに母の名義に変更したほうが良いのでしょうか?

回答
名義人が生存している間は、銀行口座の名義変更は原則できません。父の口座から母の口座へ現金を移す方法も考えられますが、これは贈与となり、金額によっては贈与税の対象となります。支払のための必要最低限の出金をするにしても、原則として、名義人以外は出金不可です。
相続開始後は、銀行所定の手続き方法にしたがって名義変更(または解約)することは可能ですが、関係者(被相続人や相続人全員)の戸籍謄本や印鑑証明書、銀行所定の申請書などの提出が求められますので、ある程度の時間や手間は覚悟しておく必要があるでしょう。
とはいえ、葬式費用程度なら簡易な手続きで出金に応じる銀行もあると聞きます。このあたりの取り扱いは、銀行や支店によって相当異なる運営がされています。詳細については銀行に確認してください。

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