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相続について教えてください

最近、ある知人からお金を貸してくれと頼まれました。担保について聞くと、家を売れば何とかなると言われました。念のため登記簿を調べたところ、知人の父親名義となっていました。知人に確認したところ、「名義変更していないだけ。父が亡くなってからずっと住んでいるから、この家は私の物」と言われたのですが、どうも釈然としません。「ずっと住んでいる」だけで相続したことになるのでしょうか?また、いざとなった時、その知人に売却の権限はあるのでしょうか?教えてください。

回答

>知人の父親名義となっていました。

登記簿上の名義が亡父だとしても、名義変更をするしないは所有者(相続人)の自由ですから、亡父名義であることに問題はありません。

>「ずっと住んでいる」かだけで相続したことになるのでしょうか?

相続人には法定相続分がありますから(廃除・相続欠格・相続放棄の場合を除く)、「ずっと住んでいる」か否かに関係なく、知人の父が亡くなった時点で、知人は法定相続分の範囲内で相続を完了していることになります。

>知人に売却の権限はあるのでしょうか?

法定相続分に応じた持分(所有権)を持っていますから、その持分については売却の権限があります。また、売却には他の相続人の承諾を必要としません。

原則として、相続財産の帰属先は、遺言で遺産分割方法の指定があればそれにしたがい、遺言がなければ、共同相続人による遺産分割協議で決めることとなります。その結果、知人以外の相続人の所有となっている場合もあります。遺言や遺産分割協議書の有無を確認されてみてはいかがでしょうか?

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