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遺産分割協議に納得できません

半年ほど前に父方の祖父が亡くなりました。相続人は祖父の3人の子(長男・二男・長女)と私(三男の子)の4人です(父はすでに他界)。

先日、長男から遺産分割協議書が送られてきました。それによると、私の相続分は財産全体の1割ほどしか相続できないみたいです(その分、長男の相続分が多いです)。

遺産分割協議に呼ばれもせず、勝手に相続分を決めた遺産分割協議書を送ってこられ頭にきています。こんな遺産分割協議(遺産分割協議書)は無効じゃないですか?

それと、相続人が4人ですから、私には4分の1を相続する権利があります。それを下回る相続分に異議があるとき、法律的に請求できる権利はありますか?

回答

相談者様の父は、被相続人より先にお亡くなりになっています。相続人となるはずだった父に子がいれば、その子が父に代わり相続します。これを代襲相続といい、代襲相続人(代襲相続した人、つまり相談者様です)には被代襲者(代襲相続された人、つまり相談者様の父です)と同じ相続分(4分の1)が与えられます。

さて、長男から郵送で遺産分割協議書を送付されたとのことですが、このような形でも無効ではありません。結局は、共同相続人の意思が確認できれば良く、その内容に納得し署名捺印すれば有効に成立します。

また、「法定相続分を下回る相続分に異議があるとき、法律的に請求できる権利はあるのか?」についてですが、そもそも法定相続分は目安にすぎません。法定相続分を修正する「寄与分」や「特別受益」などの制度もありますので、最終的には必ずしも法定相続分通りに相続できるとは限らないのです。

具体的な事実関係がわかりませんから断言できませんが、長男に「寄与分」と認められる行為があったり、相談者様の父に「特別受益」に該当する行為があったなどで、今回の遺産分割に至ったのかもしれません。もう一度、長男に遺産分割協議の経緯について確認されてみてはいかがでしょうか?。

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